消防用設備等点検報告とは
消防用設備等点検報告制度とは、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、設置された消防用設備等を定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。
消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
消防法では消防用設備等の点検報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
カケハシでは点検実施、改修整備から報告書作成提出までトータルでサポートいたしますので、ご安心ください。
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消防用設備点検報告を行う責任者は?
消防用設備等の点検・報告義務のある人は、 防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)です。
消防用設備点検の内容と期間
消防用設備点検は「機器点検」と「総合点検」の2つで構成されています。
消防用設備点検を実施する人
不良箇所の改修・整備
不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません。
消防用設備等点検結果の報告期間
点検結果報告書、及び点検票を2部ずつ(提出用と保管用)作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署長宛てに提出します。
1年ごとに1回 特定防火対象物(下図ピンク色)
物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など
3年ごとに1回 非特定防火対象物(下図水色)
共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など
出典元:一般財団法人日本消防設備安全センター
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