防火対象物定期点検報告
防火対象物定期点検報告とは?
防火対象物における防火管理の徹底を図る為に、防火対象物定期点検報告制度が導入されています。
一定の防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナーなど)は、1年に1度、火災の予防に関する専門的知識を有する者「防火対象物点検資格者」に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄する消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
カケハシでは点検実施、改修整備から報告書作成提出までトータルでサポートいたしますので、ご安心ください。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度です。
この制度の対象となる防火対物では両方の点検及び報告が必要となります。
点検が必要となる防火対象物
消防法第8条第1項の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一の(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項(※参考図をご参照ください)で、次のいずれかに該当するものとなります。
(※1) (6)項ロの用途が存するものは10人未満
(※2) (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満
※参考図
防火対象物点検を実施する人
防火対象物点検は、防火対象物の火災の予防に関して専門知識を有する防火対象物点検資格者が行わなければなりません。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
点検項目
点検資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
表示
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
年1回の検査をクリアした建物に発行されます。
表示は見やすい所に付されることで、点検基準に適合しているという情報を利用者に提供するものです。
特例認定について
防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
認定されれば、防火対象物定期点検報告が3年間免除されます。
また、防火優良認定証を表示することができます。
消防用設備等点検報告についてはこちらをごらんください
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